調査
現地調査
境界杭の有無、道路の幅員、建造物の位置や形状、測量図・公図との照合。
開発許可申請のための現地確認。
資料調査
関係省庁(市役所、法務局など)にて、地積測量図、建物平面図、公図、登記簿などの調査。
境界確認、立会のための隣接地地権者の調査、開発許可のための関係法令調査と、事前打ち合わせ。
境界査定
道路境界、水路他公共用地と敷地との境界調査、査定。
民間の個人、法人所有の隣接地との境界調査、査定。
測量
地積測量
土地一筆ごとの面積測量。
これを基に、土地の分筆登記、地積更正登記などを行います。
現況測量
建築や開発の基礎となる、土地や構造物、道路などの形状や位置、高さなどの現況を測量します。
境界確定
筆界特定制度
以前は、土地の境界について争いがある場合、裁判手続きによって解決が図られてきましたが、平成18年1月に、「筆界特定制度」が導入されました。
この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。
● 飯野 豊:筆界調査委員(平成18年3月 水戸地方法務局長任命)
民間紛争手続代理関係業務
平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立 し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)について の代理・相談業務が認められました。
● 飯野 豊:認定土地家屋調査士(ADR)(平成20年10月1日認定 第305010号)
●(株)ニッソク:測量業者登録(平成21年2月9日登録 第(1)31946号)