不動産の表示に関する登記

建物表示登記

建物を新築したときにおこなう登記です。
 

建物表示変更登記

増築、改築により用途が変わったとき、一部を取り壊したときなどに行う登記です。
 

建物滅失登記

建物の全部を取り壊したときに行う登記です。
 

土地分筆登記

一筆の土地を複数の筆に分割するときに行う登記です。
 

土地地目変更登記

土地の用途が変更になったときに行う登記です。
 

その他の登記

その他、登記簿の『表題部(所在地、面積、構造などが記載されている部分)』に対して行う登記。
 

付随する業務

上記の申請をするための、土地・建物の調査、測量、図面の作成、申請書・添付書類の作成、申請、登記済み証の受領までを行います。

※土地家屋調査士法により、『他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする』ことは、土地家屋調査士でなければ出来ません。

土地家屋調査士登録 飯野豊:平成15年12月22日登録 茨城第1326号